傷病手当金はいつまで?待期3日と通算1年6か月
傷病手当金がいつまで出るかは、連続した待期3日のあと、同じ病気やケガについて通算1年6か月です。1日あたりの金額は、標準報酬月額の平均から別に計算します。会社員などが加入する健康保険には、給与が受けられない期間の傷病手当金があります。
待期の数え方と、通算される期間を先に置くと、1日あたりの式をどの日に掛けるかが決まります。この記事では、協会けんぽ(全国健康保険協会)の制度を例に、金額の計算と支給の条件を試算で確認します。健康保険組合や共済組合に加入している人は、細かな取り扱いが異なる場合もあるので、加入先の案内もあわせて確認してください。
傷病手当金を受けられる4つの条件
協会けんぽの案内では、次の4つをすべて満たすと支給の対象になります。対象は被保険者本人で、扶養されている家族は対象外です。
| 条件 | ポイント |
|---|---|
| 業務外の病気やケガの療養で休んでいる | 仕事中や通勤中のケガは労災保険の対象。自宅療養の期間も対象になる |
| 仕事に就くことができない | 医師の意見や仕事の内容をもとに判断される |
| 連続する3日間(待期)を含み4日以上休んだ | 4日目以降の休んだ日が支給対象 |
| 休んだ期間に給与の支払いがない | 給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給される |
注意したいのが待期3日間の数え方です。待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれ、給与が出たかどうかは関係ありません。一方で、2日休んで3日目に出勤した場合は「連続3日」にならず、待期は成立しません。なお、任意継続被保険者の期間中に発生した病気やケガは支給の対象外です。
出典:協会けんぽ「傷病手当金」(2026年10月確認)
1日あたりの金額の計算方法
協会けんぽによると、1日あたりの支給額は次の式で計算します。
支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
標準報酬月額は、健康保険料の計算のもとになる、月給を区切りのよい金額に当てはめたものです。自分の金額は勤務先に確認できます。計算の途中で、30で割った額は10円未満を四捨五入し、2/3を掛けた額は1円未満を四捨五入します。
働き始めてから支給開始日までが12か月に満たない人は、次のうち低いほうを使います。
- 支給開始日の属する月以前の、継続した各月の標準報酬月額の平均
- 協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額(支給開始日が2025年4月1日以降の人は32万円)
出典:協会けんぽ「傷病手当金」、協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」よくあるご質問(2026年10月確認)
試算例:1日いくら・1か月でいくら?
以下はすべて架空の数字による例です。実際の金額は、ご自身の標準報酬月額で計算してください。
| ケース(仮) | 計算に使う額 | ÷30(10円未満四捨五入) | 1日あたり(×2/3) |
|---|---|---|---|
| A:12か月ずっと30万円 | 30万円 | 10,000円 | 6,667円 |
| B:前半6か月26万円・後半6か月28万円 | 平均27万円 | 9,000円 | 6,000円 |
| C:入社6か月・平均36万円 | 32万円(低いほう) | 10,670円 | 7,113円 |
| D:入社6か月・平均25万円 | 25万円(低いほう) | 8,330円 | 5,553円 |
ケースCのように、入社して間もない人は自分の平均が高くても32万円で計算される点がポイントです。
次に、ケースB(1日6,000円)の人が、ある月に20日連続で休んだ場合を考えます。最初の3日間は待期なので、支給対象は17日です。
| 休み方(仮) | 支給対象日数 | 支給額の目安 |
|---|---|---|
| 20日連続で休み、給与なし | 17日 | 6,000円×17日=102,000円 |
| 同じく20日休み、休んだ日に1日2,000円の手当が出る | 17日 | (6,000円−2,000円)×17日=68,000円 |
協会けんぽの案内では、休んだ日に支払われる有給休暇の賃金や、出勤の有無に関係なく支給される通勤手当・住宅手当などは、差し引く対象の「給与」にあたります。傷病手当金は給与の満額ではないので、毎月の支出と比べてどれくらい足りなくなるかを確認しておくと安心です。
いつまで受けられる?「通算1年6か月」のしくみ
支給期間は、同じ病気やケガについて支給を始めた日から通算して1年6か月です。厚生労働省によると、2022年1月1日の法改正で通算のしくみになり、途中で出勤して支給されない期間があっても、その分は繰り越して受けられるようになりました。治療と仕事を行き来する場合でも、受けられる日数が減りにくくなっています。
退職後も、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時に傷病手当金を受けているか受ける条件を満たしていれば、残りの期間を受けられます。ただし、退職日に出勤すると条件を満たさなくなることや、退職後に老齢年金を受けるようになると原則として支給されなくなる(年金額の360分の1が日額より低いときは差額を支給)ことに注意が必要です。また、傷病手当金と出産手当金を両方受けられる期間は、出産手当金が優先されます。
出典:厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」、協会けんぽ「よくあるご質問(傷病手当金)」(2026年10月確認)
申請の流れと期限
申請書は、本人・勤務先(事業主)・主治医がそれぞれ記入する欄があります。給与の支払いについて勤務先の証明が必要なため、協会けんぽは給与の締め日ごとに1か月単位で申請することを勧めています。電子申請にも対応しており、審査の結果支払えるときは受付から10営業日以内に振り込まれるとされています。つまり、最初の入金は休み始めてからしばらく先になるので、その間の生活費をどうするかも考えておきましょう。
申請には期限があり、休んだ日ごとに、その翌日から2年で時効になります。
出典:協会けんぽ「健康保険傷病手当金支給申請書」、協会けんぽ「健康保険給付について」よくあるご質問(2026年10月確認)
休むことになったときのチェックリスト
- 加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)を確認したか
- 仕事中や通勤中のケガではないか(該当する場合は労災保険の手続きへ)
- 休み始めの3日間が連続しているか(有給・公休日も待期に含まれる)
- 自分の標準報酬月額を勤務先に確認し、1日あたりの金額を試算したか
- 休んだ日に出る給与や手当の有無を確認したか
- 主治医に申請書の記入を頼むタイミングと、勤務先の担当窓口を確認したか
- 最初の入金までの生活費を、貯蓄でまかなえるか確認したか
- 休んだ日の翌日から2年の申請期限を過ぎていないか
医療費の負担もあわせて確認する
収入の減少と同時に、医療費の支払いも重なりがちです。窓口での支払いを上限までに抑える高額療養費制度は、高額療養費の上限で試算つきで解説しています。上限の外に残る食事・差額ベッド・先進医療の技術料を、医療保険の日額やがん保険の一時金でどう持つかは、医療保険の日額です。傷病手当金の日額と、医療保険の入院日額は、見ている不足が違います。年間の医療費が多くなった年は、医療費控除の比較で税金が戻る可能性もあります。家族の介護で休む場合は介護休業給付金で、自分の傷病とは別の計算です。
まとめ
傷病手当金は、おおむね「標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2」が1日あたりの金額で、待期3日のあとの休んだ日に、通算1年6か月まで支給されます。給与の満額ではないので、万一のときに家計がどれくらい足りなくなるかを一度計算しておくと、備えるべき貯蓄の目安がわかります。公的な保障をふまえた貯蓄額の考え方は、生活防衛資金の試算も参考にしてください。個別の支給の可否や金額は、加入している健康保険の窓口で確認できます。
よくある質問
傷病手当金はいつからいつまでですか
連続した待期3日のあと、4日目から支給されます。同じ病気やケガについて、支給を始めた日から通算1年6か月です。
1日あたりの金額の式は何ですか
支給開始日以前の継続した12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2を掛けます。
待期の3日に有給や休日は入りますか
入ります。給与が出たかどうかは関係ありません。2日休んで3日目に出勤すると、連続3日にならず待期は成立しません。