医療費控除はどちらが得?セルフメディケーションとの差

お金の制度 公開日 / 執筆 トムシ

医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが得かは、同じ年の支出で両方の控除額を計算して比べます。確定申告書の入力手順は、てつづきナビの医療費控除に任せ、この記事では計算式と試算だけを扱います。病院や薬局で払った分を1年分合計した年が対象です。

一方で、病院にはあまり行かず市販薬で済ませることが多い人向けには、「セルフメディケーション税制」という特例もあります。ただし、この2つはどちらか一方しか選べません。この記事では、それぞれの計算のしかたと、試算例を使った選び方、今のうちにできる準備を順に整理します。

2つの制度の違いを比較表で確認

国税庁の公表情報をもとに、2つの制度の主な違いをまとめると次のとおりです。

項目通常の医療費控除セルフメディケーション税制
対象になる支出診療・治療の費用、治療に必要な医薬品の購入費、通院のための交通費など対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)の購入費
差し引く金額10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、その5%)12,000円
控除額の上限200万円88,000円
条件特になし申告する本人が、その年に健康診断や予防接種などの「一定の取組」を行っていること
手続き確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添付

計算式は、どちらも「1年間に支払った金額から、保険金などで補てんされる金額を差し引き、さらに上の表の金額を差し引く」という形です。補てんされる金額には、生命保険の入院給付金や、健康保険から支給される高額療養費、出産育児一時金などが含まれます。

自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者や家族のために支払った分も合算できます。また、セルフメディケーション税制の「一定の取組」は、申告する本人が行っていればよく、家族全員が受けている必要はありません。勤務先の定期健康診断、市区町村のがん検診、インフルエンザの予防接種などが該当します。なお、健康診断などの費用そのものは控除の対象になりません。

出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」、国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき【セルフメディケーション税制】」、国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」

選べるのはどちらか一方だけ

国税庁によると、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例という位置づけで、通常の医療費控除との選択適用です。セルフメディケーション税制を選んだ場合は、病院の医療費が10万円を超えていても、通常の医療費控除をあわせて受けることはできません。

さらに注意したいのは、一度どちらかを選んで確定申告書を出すと、あとから更正の請求や修正申告で、もう一方に切り替えることはできない点です。申告する前に、両方の金額を計算して比べておくことが大切です。

なお、対象の市販薬のうち治療や療養に必要なものは、通常の医療費控除を選んだ場合の医療費にも含めることができます。つまり、市販薬の購入費は「どちらを選んでも使える可能性がある支出」と考えておくとよいでしょう。

出典:国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」、国税庁「セルフメディケーション税制とは」

3つのケースで試算してみる

ここでは、軽くなる税金の目安を「控除額×(所得税率+住民税の所得割10%)」で計算します。所得税率は課税される所得金額に応じて5%〜45%の7段階、個人住民税の所得割は原則10%です。医療費控除とセルフメディケーション税制は、住民税の計算でも同じ式で所得から差し引かれます。以下は考え方をつかむための例で、復興特別所得税などは含めていません。

ケース1年間の支出(補てん後)通常の医療費控除セルフメディケーション税制有利な方と軽減額の目安
A:会社員(所得税率10%)、通院は少なめ医療費の合計9万円(うち対象の市販薬3万円)9万円−10万円=0円3万円−1.2万円=1.8万円セルフメディケーション税制。1.8万円×20%=約3,600円
B:会社員(所得税率10%)、歯の治療で通院医療費の合計18万円(うち対象の市販薬2万円)18万円−10万円=8万円2万円−1.2万円=0.8万円通常の医療費控除。8万円×20%=約16,000円
C:パート(総所得金額等150万円、所得税率5%)医療費の合計10万円(うち対象の市販薬2.5万円)10万円−7.5万円(150万円×5%)=2.5万円2.5万円−1.2万円=1.3万円通常の医療費控除。2.5万円×15%=約3,750円

ケースAのように、医療費の合計が10万円に届かない年は、セルフメディケーション税制の方が有利になりやすいといえます。一方、ケースBのように通院や治療の費用が多い年は、通常の医療費控除の方が控除額が大きくなります。

見落としやすいのがケースCです。総所得金額等が200万円未満の人は、差し引く金額が10万円ではなく「総所得金額等の5%」になるため、医療費の合計が10万円以下でも通常の医療費控除が使えることがあります。

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」、総務省「個人住民税」、福岡市「個人市民税 所得控除額の算出方法」

2027年からは対象の医薬品が見直される

厚生労働省の資料によると、令和8年度税制改正で、セルフメディケーション税制の適用期限と対象範囲が見直されました。スイッチOTC医薬品の部分は適用期限が撤廃され、それ以外の対象医薬品の部分は適用期限が5年延長されています。

あわせて、対象医薬品の範囲も変わります。消化器官用薬、生薬を有効成分とする鎮咳去痰薬、一定のOTC検査薬、薬局製造販売医薬品が加わる一方、痩身や美容を目的として使われる可能性がある医薬品は対象から外れます。この見直しは令和9年(2027年)1月1日以降の購入分から適用されるため、2026年中に買った薬は、これまでどおりの基準で判断します。

対象かどうかは、レシートの表示や、パッケージの共通識別マークで確認できます。厚生労働省のホームページには対象品目の一覧も掲載されています。

出典:厚生労働省「令和8年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」(PDF)、厚生労働省「セルフメディケーション税制について」(PDF)

年内にやっておきたい準備チェックリスト

医療費控除もセルフメディケーション税制も、対象になるのは1月1日から12月31日までに支払った分です。年末までに、次の点を確認しておくと申告がスムーズです。

  • 病院・薬局・ドラッグストアのレシートや領収書を、家族の分もまとめて保管しているか
  • 対象の市販薬のレシートに、セルフメディケーション税制の対象である旨の表示があるか
  • 今年、健康診断や予防接種などの「一定の取組」を受け、その結果通知表や領収書を残しているか
  • 生命保険の給付金や高額療養費など、補てんされる金額を把握しているか
  • 健康保険から届く「医療費のお知らせ」(医療費通知)を保管しているか
  • 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方で控除額を計算し、比べたか

医療費通知を添付すると、医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。また、領収書は確定申告期限などから5年間、税務署から提示や提出を求められる場合があるため、申告後も捨てずに保管しておきましょう。

出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」、国税庁「セルフメディケーション税制とは」

確定申告をする年はふるさと納税に注意

医療費控除やセルフメディケーション税制は、確定申告書を提出して受ける控除です。会社員の場合、確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例の申請は無かったものとして扱われるため、寄附した分もすべて申告書に記入する必要があります。詳しくはふるさと納税の控除で解説しています。

まとめ

医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか選べず、申告後に切り替えることもできません。通院や治療の費用が多い年は通常の医療費控除、市販薬が中心で医療費が10万円に届かない年はセルフメディケーション税制が有利になりやすいので、申告前に両方で計算して比べましょう。

税金の軽減額は、所得や家族の状況によって変わります。迷ったときは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で試算したり、税務署に相談したりしてください。医療費だけでなく家計全体を整えたい場合は、固定費の見直し順や、日々の食費の平均と週予算は?家計調査の内訳から計算もあわせて参考にしてみてください。

よくある質問

医療費控除とセルフメディケーション税制は両方使えますか

使えません。選択適用で、どちらか一方です。申告したあと、更正の請求や修正申告でもう一方に切り替えることはできません。

どちらが有利になりやすいですか

通院や治療が多い年は通常の医療費控除、市販薬が中心で医療費が10万円に届かない年はセルフメディケーション税制が有利になりやすい、とまとめにあります。申告前に両方で計算します。

確定申告をするとふるさと納税はどうなりますか

ワンストップ特例の申請は無かったものとして扱われます。寄附した分も申告書に記入します。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の商品・サービスの購入や投資を勧めるものではありません。制度や料金は変更されることがあるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。