高額療養費の自己負担はいくら?2026年8月の上限
高額療養費の自己負担がいくらになるかは、2026年8月診療分からの月の上限と、新しくできた年間上限で試算します。限度額適用認定証などの申請手順は、てつづきナビの高額療養費の申請に任せます。入院や手術の請求額が大きく見えても、窓口の支払いはこの上限で頭打ちになる仕組みです。
この記事では、制度のしくみと見直しの中身を、試算例を使って整理します。いざというときに慌てないよう、家計の備えを考える材料にしてください。
高額療養費制度のしくみ
高額療養費制度は、病院や薬局の窓口で支払った医療費が、1か月(1日から月末まで)の上限額を超えたときに、超えた分が支給される制度です。上限額は年齢と所得によって決まっています。
計算に使う「総医療費」は、保険が適用される医療費の総額(10割分)のことです。一方で、入院中の食事代の自己負担や、差額ベッド代などの保険外の部分は対象になりません。入院するときは、こうした費用が別にかかることも頭に入れておきましょう。
同じ月に家族が受診した分や、複数の医療機関の分は合算できる場合があります。ただし70歳未満の人は、医療機関ごと(医科・歯科、入院・外来も別々)に自己負担が21,000円以上のものだけが合算の対象です。
出典:協会けんぽ「高額療養費」、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
2026年8月の見直しで変わった上限額(70歳未満)
厚生労働省の資料をもとに、70歳未満の人の月ごとの上限額を見直し前後で比べると、次のとおりです。年収は目安で、会社員などの健康保険では標準報酬月額で区分が決まります。
| 年収の目安 | 2026年7月診療分まで | 2026年8月〜2027年7月診療分 | 年間上限(新設) |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 270,300円+(総医療費−901,000円)×1% | 168万円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% | 111万円 |
| 約370万〜約770万円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 85,800円+(総医療費−286,000円)×1% | 53万円 |
| 〜約370万円 | 57,600円 | 61,500円 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 | 29万円 |
直近12か月に3回以上高額療養費を受けた場合、4回目からさらに上限が下がる「多数回該当」の金額(年収約370万〜約770万円の人なら44,400円など)は据え置かれました。また、2027年8月からは所得区分がさらに細かく分かれる予定で、限度額も区分ごとに変わります。
出典:厚生労働省「高額療養費制度の概要」(PDF)、協会けんぽ「高額療養費」
試算例:1か月の医療費が高額になった場合
上の計算式にあてはめて、3割負担の人が1か月に入院・手術をしたケースで試算してみます。食事代や差額ベッド代は含めていません。
| ケース | 窓口での3割負担 | 見直し前の上限 | 見直し後の上限 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| A:年収約370万〜約770万円、総医療費100万円 | 30万円 | 87,430円 | 92,940円 | +5,510円 |
| B:年収約770万〜約1,160万円、総医療費100万円 | 30万円 | 171,820円 | 183,130円 | +11,310円 |
| C:年収〜約370万円、総医療費50万円 | 15万円 | 57,600円 | 61,500円 | +3,900円 |
ケースAの見直し後の上限は、85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円です。窓口で30万円を払ったとしても、上限との差の207,060円が高額療養費として戻ってくる計算になります。見直しで負担は少し増えましたが、制度があるかどうかの差は大きいことがわかります。
新しくできた「年間上限」の考え方
年間上限は、8月から翌年7月までの1年間の自己負担が一定額に達したら、それ以上は負担しなくてよいという新しい上限です。月ごとの上限に届かない治療が長く続く人も、負担が軽くなる場合があります。
たとえば年収約370万〜約770万円の人が、同じ病院への通院で毎月5万円を12か月払った場合を考えます。毎月の5万円は月の上限(85,800円〜)に届かないため、月単位では高額療養費は出ません。しかし1年間の合計は60万円で、年間上限の53万円を超えるため、超えた7万円が支給の対象になります。
なお協会けんぽでは、年間上限の分の申請は2027年8月から始まる予定です。対象になりそうな人は、領収書を1年分まとめて保管しておくと安心です。
出典:厚生労働省「高額療養費の年間上限の新設」(PDF)、協会けんぽ「高額療養費」
窓口での支払いを上限までに抑える方法
高額療養費は、本来はいったん窓口で支払い、あとから申請して払い戻しを受けるしくみです。ただし、オンライン資格確認に対応した医療機関でマイナ保険証を使えば、窓口での支払いが自己負担の上限額までになり、事前の手続きは必要ありません。マイナ保険証を使えない場合は、事前に「限度額適用認定証」を申請して窓口に出します。住民税非課税などの低所得の人は、マイナ保険証を使う場合でも別の認定証の申請が必要です。
あとから申請する場合の期限にも注意しましょう。協会けんぽでは、診療月の翌月1日から2年で時効になります。
出典:協会けんぽ「限度額適用認定証」、協会けんぽ「健康保険高額療養費支給申請書」
医療費が高額になったときのチェックリスト
- 加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)と、自分の所得区分を確認したか
- 受診する医療機関でマイナ保険証が使えるか、使えない場合は限度額適用認定証を用意したか
- 同じ月の家族の医療費や、ほかの医療機関の分で合算できるものがないか
- 通院が長く続く場合に備えて、8月〜翌7月の領収書をまとめて保管しているか
- 食事代や差額ベッド代など、制度の対象外の費用を見込んでいるか
- 申請の期限(協会けんぽでは診療月の翌月1日から2年)を過ぎていないか
確定申告の医療費控除との関係
高額療養費で戻ってきたお金は、医療費控除を計算するとき、支払った医療費から差し引く「補てんされる金額」にあたります。両方を使う年は、払い戻しを受けた後の実際の負担額で控除額を計算しましょう。計算のしかたは医療費控除の比較で詳しく解説しています。確定申告をする年は、ふるさと納税のワンストップ特例が使えなくなる点にも気をつけてください。
出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
まとめ
2026年8月の見直しで、高額療養費の月ごとの上限額は少し上がりましたが、多数回該当の金額は据え置かれ、長期の治療を支える年間上限が新しくできました。自分の区分の上限額を一度確認しておくと、万一のときに必要な備えの目安がわかります。
このページの上限額から、医療保険の日額やがん保険の一時金を逆算する計算は、医療保険の日額に分けています。保険料を含めた家計全体の順番は、固定費の見直し順です。自分の所得区分は、加入している健康保険の窓口で確認できます。
よくある質問
2026年8月の見直しで何が変わりましたか
月ごとの上限額が変わり、8月から翌年7月までの年間上限ができました。多数回該当の金額は据え置かれています。
食事代や差額ベッドは上限に入りますか
入りません。高額療養費の対象は、保険が適用される医療費です。
窓口の支払いを上限までに抑えるには
オンライン資格確認に対応した医療機関でマイナ保険証を使えば、窓口は自己負担の上限までです。使えない場合は、限度額適用認定証を事前に出します。