年末調整2026はいくら変わる?基礎控除の試算
2026年(令和8年分)の年末調整で所得税がいくら変わるかは、基礎控除などの引上げを年収別の試算で見ます。申告書の書き方や入力画面の手順は、てつづきナビの年末調整に任せ、この記事では手取りへの影響だけを扱います。10月から11月に勤務先から書類の案内が届き、改正の多くは12月の年末調整でまとめて反映されます。
この記事では、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」などの公表資料をもとに、変わった点を比較表で整理し、年収別の試算例で手取りへの影響の目安を確認します。最後に、提出書類のチェックリストも載せています。
そもそも年末調整とは
年末調整は、毎月の給与やボーナスから天引きされた所得税の合計と、1年間の正しい税額(年税額)を合わせる精算の手続です。国税庁によると、大部分の会社員はこの年末調整で、その年の所得税の納税が完了します。
各種の控除を受けるには、勤務先に申告書を出す必要があります。たとえば基礎控除を受けるための「基礎控除申告書」、生命保険料や地震保険料の控除を受けるための「保険料控除申告書」などです。出し忘れると、その控除は年末調整に反映されません。
2026年の主な変更点
国税庁の資料では、令和8年分の主な変更点として次の4つが挙げられています。改正は原則として2026年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和8・9年分) |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得金額489万円以下) | 68万〜95万円(所得に応じて段階的) | 104万円 |
| 基礎控除(合計所得金額489万円超655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 基礎控除(合計所得金額655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族の所得要件(給与だけの場合の年収) | 58万円以下(123万円以下) | 62万円以下(136万円以下) |
| 23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除の上限 | 4万円 | 6万円 |
基礎控除の「改正前」は、令和8年分に予定されていた金額です。たとえば合計所得金額132万円超336万円以下なら88万円、336万円超489万円以下なら68万円でした。なお、令和10年分以後は基礎控除が99万円(合計所得金額132万円以下)または62万円に変わる予定で、今回の104万円などは令和8・9年分の金額です。
収入が給与だけの人なら、年収178万円までは所得税がかからない計算になります。給与所得控除の74万円と基礎控除の104万円を足した金額です(社会保険料控除などは考えない場合)。
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた 昨年と比べて変わった点」(PDF)、国税庁「No.1410 給与所得控除」
11月までの給与は変わらず、12月にまとめて精算
注意したいのは、11月までの給与から天引きされる所得税は変わらないことです。国税庁の資料では、令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、12月の年末調整で、引上げ後の基礎控除などをもとに1年分の税額を計算し直して精算するとされています。
つまり、毎月の給与明細を見ても減税の効果は見えず、12月(勤務先によっては翌年1月)の年末調整の還付として戻ってくる形になります。
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた 昨年と比べて変わった点」(PDF)
試算例:基礎控除の引上げで所得税はいくら変わる?
収入が給与だけの独身の会社員を例に、基礎控除の引上げの前後で所得税(復興特別所得税を含む)を比べてみます。社会保険料の金額は、計算のために置いた仮の数字です。
| 項目 | ケースA:年収300万円 | ケースB:年収600万円 |
|---|---|---|
| 給与所得控除 | 98万円 | 164万円 |
| 給与所得(合計所得金額) | 202万円 | 436万円 |
| 社会保険料(仮定) | 45万円 | 90万円 |
| 基礎控除(改正前→改正後) | 88万円→104万円 | 68万円→104万円 |
| 課税所得(改正前→改正後) | 69万円→53万円 | 278万円→242万円 |
| 所得税の目安(改正前) | 35,200円 | 184,200円 |
| 所得税の目安(改正後) | 27,000円 | 147,500円 |
| 差額の目安 | 約8,200円 | 約36,700円 |
計算は、課税所得に所得税の速算表の税率(ケースAは5%、ケースBは10%から97,500円を引く)をかけ、復興特別所得税として2.1%を上乗せし、100円未満を切り捨てています。年収220万円超の人は給与所得控除そのものは変わらず、基礎控除の引上げ分だけが効いてくる計算です。
実際の税額は、配偶者や扶養家族の有無、生命保険料控除、住宅ローン控除などで変わります。この試算は目安として、正確な金額は年末調整後の源泉徴収票で確認してください。住民税は所得税とは別のしくみで計算されるため、この記事の試算には含めていません。
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」、国税庁「No.1410 給与所得控除」
23歳未満の子どもがいる人は生命保険料控除も確認
令和8・9年分は、23歳未満の扶養親族がいる人が支払った新生命保険料(2012年以後に結んだ契約の生命保険料)について、一般生命保険料控除の計算が変わりました。
| 年間の新生命保険料 | 通常の控除額 | 23歳未満の扶養親族がいる場合 |
|---|---|---|
| 2万円以下 | 全額 | 全額 |
| 3万円 | 25,000円 | 30,000円 |
| 6万円 | 35,000円 | 45,000円 |
| 12万円 | 40,000円 | 60,000円 |
たとえば年間12万円を払っている場合、控除額は4万円から6万円に増えます。所得税率が5%なら所得税は約1,000円、10%なら約2,000円軽くなる計算です。介護医療保険料控除・個人年金保険料控除と合わせた合計の上限は、これまでどおり12万円です。
計算式、新旧の契約が混ざる場合の上限、住民税の控除額、控除証明書の出し方は生命保険料控除の計算にまとめました。ここでは、令和8年分の年末調整で変わる点だけを表にしています。
家族の「扶養の範囲」も広がった
扶養控除や配偶者控除の対象になる家族の所得要件も、合計所得金額58万円以下から62万円以下に引き上げられました。収入が給与だけなら、年収136万円以下が目安です。パートやアルバイトで働く家族の年収が123万円を少し超えていた人は、今年から扶養控除などの対象になる場合があります。社会保険の加入と手取りの差は年収の壁に分けています。
改正で新しく扶養親族などの要件を満たすようになった場合は、勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を出す必要があると国税庁は案内しています。
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた 昨年と比べて変わった点」(PDF)、国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」
年末調整の前に確認したいチェックリスト
- 扶養控除等(異動)申告書の内容は最新か(結婚、出産、家族の就職などの変化を反映したか)
- 家族の今年の年収見込みを確認し、新しく扶養の対象になる人がいないか
- 基礎控除申告書や配偶者控除等申告書を出したか
- 生命保険料・地震保険料の控除証明書がそろっているか(23歳未満の扶養親族がいる人は特例の対象か)
- iDeCoなどの掛金を自分で払っている場合、払込証明書を用意したか
- 医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)など、年末調整では受けられず確定申告が必要な控除がないか
最後の項目のうち、医療費控除は年末調整では受けられません。医療費が多かった年は、医療費控除の比較を参考に、確定申告をするかどうか検討しましょう。ふるさと納税をした人は、ふるさと納税の控除もあわせて確認しておくと安心です。
まとめ
2026年の年末調整では、基礎控除の引上げ(多くの人は104万円)や給与所得控除の最低保障額の引上げが、12月にまとめて反映されます。年収300万円で約8,000円、年収600万円で約37,000円と、試算でも無視できない差が出ました。この効果をきちんと受けるには、申告書を期限までに正しく出すことが前提です。
戻ってきた還付金は、なんとなく使ってしまうより、生活防衛資金や来年の固定費の見直しに回すのも一つの方法です。家計の整え方は、固定費の見直し順も参考にしてみてください。制度の詳細や個別のケースは、国税庁のホームページや勤務先の担当部署、税務署で確認できます。
よくある質問
2026年の年末調整で所得税はいつ変わりますか
11月までの給与の天引きは変わらず、12月の年末調整で1年分を計算し直して精算します。
基礎控除の引上げで税額はいくら変わりますか
記事の試算では、年収300万円で約8,000円、年収600万円で約37,000円の差です。収入や控除の条件で変わります。
医療費控除は年末調整で受けられますか
受けられません。医療費が多かった年は確定申告です。確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例が使えなくなる点も記事で触れています。