児童手当はいくら?支給月と第3子の数え方
10月は児童手当の支給月です。偶数月にまとまって入るお金なので、「いくら入るのか」「上の子が大学生になったら減るのか」を把握しておくと、家計の計画が立てやすくなります。
この記事では、児童手当の支給額と支給時期、見落としやすい「第3子以降」の数え方、申請や届出の注意点を、こども家庭庁などの公表情報をもとに整理します。個別の受給資格や振込日は、お住まいの市区町村(受け取る人が公務員の場合は勤務先)の案内で確認してください。
2024年10月分からの主な変更点
政府広報オンラインでは、2024年10月分からの拡充を次の4点にまとめています。
| 項目 | 拡充前 | 2024年10月分から |
|---|---|---|
| 所得制限 | 一定以上の所得で減額・支給なし | 撤廃(所得にかかわらず全額支給) |
| 支給対象 | 中学生以下 | 高校生年代まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで) |
| 第3子以降の額 | 月1.5万円(3歳〜小学生) | 月3万円(0歳〜高校生年代) |
| 支払回数 | 年3回(4か月分ずつ) | 年6回・偶数月(2か月分ずつ) |
あわせて、第3子以降を数えるときの「上の子」の範囲も、高校生年代までから22歳の年度末まで(親などに経済的負担がある場合)に広がりました。
出典:政府広報オンライン「児童手当の拡充」(2026年10月確認)
支給額と支給時期
こども家庭庁によると、1人あたりの月額は次のとおりです。
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上〜高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
支給は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月で、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。たとえば10月の支給は8月・9月分です。振込日は自治体によって異なるため、市区町村の案内を確認しましょう。
出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(2026年10月確認)
家族構成別の試算例(1回の支給=2か月分)
上の表の月額をもとにした計算例です。年齢は支給月時点のもので、家族構成は仮のものです。
| 家族構成(仮) | 月額の合計 | 1回の支給(2か月分) | 年額の目安 |
|---|---|---|---|
| 0歳の子1人 | 15,000円 | 30,000円 | 180,000円 |
| 5歳・1歳の2人 | 25,000円 | 50,000円 | 300,000円 |
| 17歳・14歳・8歳の3人 | 50,000円 | 100,000円 | 600,000円 |
| 20歳(大学生・親が学費や生活費を負担)・17歳・10歳 | 40,000円 | 80,000円 | 480,000円 |
| 上と同じ家族で、20歳の子を「上の子」に数えない場合 | 20,000円 | 40,000円 | 240,000円 |
17歳・14歳・8歳の世帯では、8歳の子が第3子にあたるため月3万円になります。20歳の子は支給対象外ですが、親などに経済的負担があれば「上の子」として数えられ、10歳の子が第3子として月3万円になります。下の2行の差は年24万円です。
試算例:第1子が高校生年代まで受け取る総額の目安
第1子・第2子として、3歳未満を36か月、3歳から高校生年代の終わりまでを180か月(15年)と仮定した概算です。実際の月数は誕生月や申請した月によって前後します。
- 3歳未満:15,000円 × 36か月 = 540,000円
- 3歳〜高校生年代:10,000円 × 180か月 = 1,800,000円
- 合計の目安:約234万円
見落としやすい「第3子以降」の数え方
こども家庭庁の説明では、「第3子以降」とは、児童と児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子です。児童の兄姉等とは、18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの間にあり、親などに経済的負担のある子を指します。
- 上の子を数えるのは22歳の年度末まで。それを過ぎると数えなくなり、下の子の加算がなくなることがあります
- 進学しているか、同居か別居かにかかわらず、親などの経済的負担があれば数えます(政府広報オンライン)
- 大学生年代の上の子の生計費を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出が必要です
出典:こども家庭庁「児童手当Q&A」、こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」(2026年10月確認)
申請・届出のチェックリスト
児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給です。申請が遅れると、遅れた月の分は原則受け取れません。次の点を確認しておきましょう。
- 子どもが生まれたら、出生日の翌日から15日以内に、住んでいる市区町村へ申請したか(里帰り出産でも、申請するのは住んでいる市区町村)
- 他の市区町村へ引っ越すとき、転出予定日の翌日から15日以内に転入先で申請したか
- 受け取る人が公務員になった、または公務員でなくなったときに、勤務先・市区町村で手続きをしたか
- 大学生年代の上の子がいる場合、確認書などを提出して「上の子」として数えてもらっているか
- 振込先は、原則として受け取る人の名義の口座になっているか(子ども名義の口座は原則不可)
- 現況届は原則不要になったが、自治体から案内が届いていないか
- 保育料や給食費などが手当から差し引かれる仕組みが、お住まいの自治体にあるか
子育てワンストップサービスに対応している市区町村では、マイナンバーカードを使ってオンラインで申請できる場合があります。
出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」、こども家庭庁「児童手当Q&A」(2026年10月確認)
受け取ったお金を家計でどう扱うか
偶数月にまとまって入るお金は、普段の生活費に混ざると使い道が見えにくくなります。たとえば「入金日に別口座へ移す」「教育費・行事費など目的を先に決める」といったルールを家庭で決めておくと管理しやすくなります。
毎月の支出そのものを整えるなら、固定費の見直し順は?年額が大きい契約からや食費の平均と週予算は?家計調査の内訳から計算が参考になります。長期で積み立てる場合の制度の基本は新NISAの始め方にまとめています。どの方法が合うかは家庭の状況によるため、ここでは特定の運用はおすすめしません。
まとめ
- 2024年10月分から所得制限なし、高校生年代まで、第3子以降は月3万円
- 支給は偶数月の年6回で、10月は8月・9月分
- 第1子が高校生年代まで受け取る総額の目安は約234万円(仮定にもとづく概算)
- 「上の子」は22歳の年度末まで数える。大学生年代の子は確認書などが必要
- 出生・転入の申請は15日以内。遅れた月の分は原則受け取れない
自分の世帯がいくら受け取れるかは、市区町村から届く通知や窓口で確認するのが確実です。
よくある質問
児童手当はいつ振り込まれますか
2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月で、それぞれ前月分までの2か月分です。振込日は自治体によって違います。
第3子以降はどう数えますか
児童と兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降です。上の子は22歳の年度末まで、親などに経済的負担がある場合に数えます。
申請が遅れるとどうなりますか
原則として申請した月の翌月分からです。遅れた月の分は原則受け取れません。出生の申請は、出生日の翌日から15日以内です。