児童手当はいくら?支給月と第3子の数え方

子育て 公開日 / 執筆 トムシ

10月は児童手当の支給月です。偶数月にまとまって入るお金なので、「いくら入るのか」「上の子が大学生になったら減るのか」を把握しておくと、家計の計画が立てやすくなります。

この記事では、児童手当の支給額と支給時期、見落としやすい「第3子以降」の数え方、申請や届出の注意点を、こども家庭庁などの公表情報をもとに整理します。個別の受給資格や振込日は、お住まいの市区町村(受け取る人が公務員の場合は勤務先)の案内で確認してください。

2024年10月分からの主な変更点

政府広報オンラインでは、2024年10月分からの拡充を次の4点にまとめています。

項目拡充前2024年10月分から
所得制限一定以上の所得で減額・支給なし撤廃(所得にかかわらず全額支給)
支給対象中学生以下高校生年代まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)
第3子以降の額月1.5万円(3歳〜小学生)月3万円(0歳〜高校生年代)
支払回数年3回(4か月分ずつ)年6回・偶数月(2か月分ずつ)

あわせて、第3子以降を数えるときの「上の子」の範囲も、高校生年代までから22歳の年度末まで(親などに経済的負担がある場合)に広がりました。

出典:政府広報オンライン「児童手当の拡充」(2026年10月確認)

支給額と支給時期

こども家庭庁によると、1人あたりの月額は次のとおりです。

児童の年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満15,000円30,000円
3歳以上〜高校生年代10,000円30,000円

支給は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月で、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。たとえば10月の支給は8月・9月分です。振込日は自治体によって異なるため、市区町村の案内を確認しましょう。

出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(2026年10月確認)

家族構成別の試算例(1回の支給=2か月分)

上の表の月額をもとにした計算例です。年齢は支給月時点のもので、家族構成は仮のものです。

家族構成(仮)月額の合計1回の支給(2か月分)年額の目安
0歳の子1人15,000円30,000円180,000円
5歳・1歳の2人25,000円50,000円300,000円
17歳・14歳・8歳の3人50,000円100,000円600,000円
20歳(大学生・親が学費や生活費を負担)・17歳・10歳40,000円80,000円480,000円
上と同じ家族で、20歳の子を「上の子」に数えない場合20,000円40,000円240,000円

17歳・14歳・8歳の世帯では、8歳の子が第3子にあたるため月3万円になります。20歳の子は支給対象外ですが、親などに経済的負担があれば「上の子」として数えられ、10歳の子が第3子として月3万円になります。下の2行の差は年24万円です。

試算例:第1子が高校生年代まで受け取る総額の目安

第1子・第2子として、3歳未満を36か月、3歳から高校生年代の終わりまでを180か月(15年)と仮定した概算です。実際の月数は誕生月や申請した月によって前後します。

  • 3歳未満:15,000円 × 36か月 = 540,000円
  • 3歳〜高校生年代:10,000円 × 180か月 = 1,800,000円
  • 合計の目安:約234万円

見落としやすい「第3子以降」の数え方

こども家庭庁の説明では、「第3子以降」とは、児童と児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子です。児童の兄姉等とは、18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの間にあり、親などに経済的負担のある子を指します。

  • 上の子を数えるのは22歳の年度末まで。それを過ぎると数えなくなり、下の子の加算がなくなることがあります
  • 進学しているか、同居か別居かにかかわらず、親などの経済的負担があれば数えます(政府広報オンライン)
  • 大学生年代の上の子の生計費を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出が必要です

出典:こども家庭庁「児童手当Q&A」、こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」(2026年10月確認)

申請・届出のチェックリスト

児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給です。申請が遅れると、遅れた月の分は原則受け取れません。次の点を確認しておきましょう。

  1. 子どもが生まれたら、出生日の翌日から15日以内に、住んでいる市区町村へ申請したか(里帰り出産でも、申請するのは住んでいる市区町村)
  2. 他の市区町村へ引っ越すとき、転出予定日の翌日から15日以内に転入先で申請したか
  3. 受け取る人が公務員になった、または公務員でなくなったときに、勤務先・市区町村で手続きをしたか
  4. 大学生年代の上の子がいる場合、確認書などを提出して「上の子」として数えてもらっているか
  5. 振込先は、原則として受け取る人の名義の口座になっているか(子ども名義の口座は原則不可)
  6. 現況届は原則不要になったが、自治体から案内が届いていないか
  7. 保育料や給食費などが手当から差し引かれる仕組みが、お住まいの自治体にあるか

子育てワンストップサービスに対応している市区町村では、マイナンバーカードを使ってオンラインで申請できる場合があります。

出典:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」、こども家庭庁「児童手当Q&A」(2026年10月確認)

受け取ったお金を家計でどう扱うか

偶数月にまとまって入るお金は、普段の生活費に混ざると使い道が見えにくくなります。たとえば「入金日に別口座へ移す」「教育費・行事費など目的を先に決める」といったルールを家庭で決めておくと管理しやすくなります。

毎月の支出そのものを整えるなら、固定費の見直し順は?年額が大きい契約からや食費の平均と週予算は?家計調査の内訳から計算が参考になります。長期で積み立てる場合の制度の基本は新NISAの始め方にまとめています。どの方法が合うかは家庭の状況によるため、ここでは特定の運用はおすすめしません。

まとめ

  • 2024年10月分から所得制限なし、高校生年代まで、第3子以降は月3万円
  • 支給は偶数月の年6回で、10月は8月・9月分
  • 第1子が高校生年代まで受け取る総額の目安は約234万円(仮定にもとづく概算)
  • 「上の子」は22歳の年度末まで数える。大学生年代の子は確認書などが必要
  • 出生・転入の申請は15日以内。遅れた月の分は原則受け取れない

自分の世帯がいくら受け取れるかは、市区町村から届く通知や窓口で確認するのが確実です。

よくある質問

児童手当はいつ振り込まれますか

2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月で、それぞれ前月分までの2か月分です。振込日は自治体によって違います。

第3子以降はどう数えますか

児童と兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降です。上の子は22歳の年度末まで、親などに経済的負担がある場合に数えます。

申請が遅れるとどうなりますか

原則として申請した月の翌月分からです。遅れた月の分は原則受け取れません。出生の申請は、出生日の翌日から15日以内です。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の商品・サービスの購入や投資を勧めるものではありません。制度や料金は変更されることがあるため、最新情報は公式サイトでご確認ください。