育児休業給付金の給付率は?67%と手取りの試算
育児休業給付金の給付率は、原則67%で、181日目以降は50%です。要件を満たすと、最大28日分だけ出生後休業支援給付金の13%が上乗せされます。雇用保険に入っている会社員などは、育児休業中に育児休業給付金を受けられます。2025年4月からは、夫婦で育休を取ると上乗せされる出生後休業支援給付金もあります。
この記事では、厚生労働省のパンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」をもとに、金額の決まり方を月給別の試算で確認します。個別の支給の可否や金額は、勤務先の所在地を管轄するハローワークが決定します。
育児休業中に受けられる給付金の種類
| 給付金 | 主な対象 | 給付率の目安 |
|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 子の出生後8週間以内に、最大28日の産後パパ育休を取った人 | 67% |
| 育児休業給付金 | 原則1歳未満の子を養育するために育休を取った人 | 開始から180日目まで67%、181日目以降50% |
| 出生後休業支援給付金 | 上の2つを受ける人のうち、本人と配偶者がそれぞれ14日以上の育休を取ったなど要件を満たす人 | 13%(最大28日分を上乗せ) |
育児休業給付金の主な要件は、育休開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(ない場合は80時間以上の月)が12か月以上あることです。保育所に入れないなどの事情があるときは、1歳6か月または2歳まで支給対象期間を延長できる場合があります。なお、出産した本人の産後8週間は産後休業で、育児休業給付金ではなく健康保険の出産手当金の対象です。
出生後休業支援給付金の「配偶者も14日以上」という要件は、配偶者が専業主婦(夫)や自営業・フリーランスの場合、ひとり親の場合などは不要とされています。出産した妻の夫が申請する場合は、妻が産後休業中にあたるため、通常は夫が14日以上休めば対象になります。
出典:厚生労働省「育児休業等給付について」、厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」(2026年10月確認)
金額の計算方法と上限額
育児休業給付金は、1か月(支給単位期間)ごとに次の式で計算します。
- 育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%(181日目以降は50%)
- 出生後休業支援給付金=休業開始時賃金日額×休業日数(28日が上限)×13%
休業開始時賃金日額は、原則として休業前6か月間の賃金の合計を180で割った額です。残業代などは含みますが、賞与のように3か月を超える期間ごとに支払われるものは含みません。
賃金日額には上限と下限があり、2027年(令和9年)7月31日までは上限16,540円、下限3,203円です。30日分の支給上限額は次のとおりです。
| 区分 | 1か月(30日)あたりの上限額 |
|---|---|
| 育児休業給付金(67%) | 332,454円 |
| 育児休業給付金(50%) | 248,100円 |
| 出生後休業支援給付金(13%・28日) | 60,205円 |
休業中に勤務先から賃金が出た場合、賃金が「賃金日額×日数」の13%以下(181日目以降は30%以下)なら減額されません。それを超えると、給付金と賃金の合計が80%になるよう減額され、賃金だけで80%以上になると支給されません。
出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」(2026年10月確認)
試算例:月給別にいくらになる?
以下はすべて架空の数字による例です。休業前6か月の月給が毎月同じで、休業中は賃金が出ないものとして計算しました(1円未満切り捨て)。
| 休業前の月給(仮) | 賃金日額 | 67%の期間(30日) | 50%の期間(30日) | 支援給付金(28日) |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 約6,667円 | 約134,000円 | 約100,000円 | 約24,266円 |
| 30万円 | 10,000円 | 201,000円 | 150,000円 | 36,400円 |
| 45万円 | 15,000円 | 301,500円 | 225,000円 | 54,600円 |
| 60万円 | 16,540円(上限) | 332,454円 | 248,100円 | 60,205円 |
月給60万円のケースは賃金日額が上限で頭打ちになるため、月給に対する割合は67%より低くなります。収入が高い人ほど、上限額をもとに家計を考えておくことが大切です。
次に、月給30万円(賃金日額10,000円)の夫が、子の出生直後に28日間の産後パパ育休を取り、妻は産後休業中だったケースです。
| 給付金 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 出生時育児休業給付金 | 10,000円×28日×67% | 187,600円 |
| 出生後休業支援給付金 | 10,000円×28日×13% | 36,400円 |
| 合計 | 10,000円×28日×80% | 224,000円 |
「手取り10割相当」といわれる理由
給付率は67%+13%で80%ですが、厚生労働省は「手取り10割相当」と説明しています。育休中は申出により健康保険・厚生年金保険の保険料が免除され、賃金が出なければ雇用保険料の負担もなく、さらに育児休業等給付は非課税だからです。
ただし、これは賃金日額の上限までの話で、上乗せは最大28日分に限られます。29日目以降や181日目以降は給付率が下がるため、休業期間全体では収入が減る月があると考えておきましょう。
出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」(2026年10月確認)
申請の流れと注意点
申請は原則として勤務先(事業主)がハローワークに行い、育児休業給付金は原則2か月に1回申請します。初回の申請期限は、育休開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までです。出生後休業支援給付金は、原則として出生時育児休業給付金や育児休業給付金と同じ申請書でまとめて申請します。2026年8月からは、母親が申請する場合の配偶者の確認書類として母子健康手帳の写しを使えるようになるなど、手続きが見直されています。
出典:厚生労働省「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」(2026年10月確認)
育休前のチェックリスト
- 雇用保険に加入しており、休業前2年間に要件を満たす月が12か月以上あるか
- 休業前6か月の賃金から、自分の賃金日額を試算したか(上限16,540円)
- 夫婦それぞれが14日以上の育休を取る予定か、配偶者の要件が不要なケースか
- 181日目以降に給付率が50%になる時期を、家計の予定に入れたか
- 最初の入金までの生活費を、貯蓄でまかなえるか確認したか
- 勤務先の担当窓口と、申請書類(母子健康手帳の写しなど)の準備を確認したか
あわせて確認したい子育て・家計の制度
子どもが生まれたら、児童手当の申請も忘れずに行いましょう。支給額と振込時期は児童手当の支給額で試算つきで解説しています。育休中は収入が減る時期があるため、生活防衛資金はいくら必要?生活費の月数で試算を参考に、必要な貯蓄額を考えておくと安心です。同じ雇用保険の給付である失業保険のしくみは、失業保険の給付日数で整理しています。家族の介護で休むときの給付は介護休業給付金です。
まとめ
育児休業給付金は「休業前の賃金日額×日数×67%(181日目以降50%)」が基本で、夫婦で14日以上ずつ育休を取るなどの要件を満たすと、最大28日分に13%が上乗せされます。上限額があるため、月給が高い人ほど割合は下がります。厚生労働省のサイトには給付金の試算ツールもあるので、育休の時期を決める前に一度計算しておくと、家計の見通しが立てやすくなります。
よくある質問
育児休業給付金の給付率はいくらですか
休業開始時賃金日額に支給日数と67%を掛け、181日目以降は50%です。
手取り10割相当とは何ですか
給付率は67%に13%を足して80%です。保険料の免除と非課税があるため、厚生労働省は手取り10割相当と説明しています。上乗せは最大28日分です。
申請は誰がしますか
原則として勤務先がハローワークに行い、育児休業給付金は原則2か月に1回です。初回の期限は、育休開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までです。