NHK受信料の年額はいくら?支払方法と前払いの差
NHK受信料の年額は、支払方法ではなく、契約種別と前払いの期間で差が出ます。受信料を下げようとして、最初に口座振替へ変える人がいます。2023年10月以降のNHKの料額は、口座振替・クレジットカード継続払・払込用紙(継続振込)で同じです。年額に差が出るのは、地上契約か衛星契約か、2か月払いか6か月・12か月の前払いか、そして別の住居の契約に家族割引や免除が使えるかです。
沖縄県以外で、衛星契約を2か月払いのまま1年続けると23,400円、地上契約の12か月前払は12,276円です。差は11,124円ですが、これは支払方法を変えた額ではありません。契約種別の差10,200円と、地上契約のまま前払いにした差924円を足した額です。衛星放送を受信できるテレビがあるなら、見ているかどうかにかかわらず地上契約にはできません。
家計の中では、受信料は一度条件を決めると続きやすい固定費です。固定費全体の洗い出しは固定費の見直し順に沿うと、通信費などと一緒に棚卸しできます。
NHK受信料の年額差は、衛星契約と地上契約
受信規約の種別は、受信できる放送で決まります。衛星系のテレビ放送を受信できる受信機を設置した人は衛星契約、地上系だけを受信できる受信機を設置した人は地上契約です。規約の「設置」は、使用できる状態に置くことを指します。テレビを置かず、NHKの配信の受信を開始した場合は地上契約です。衛星放送を受信できるテレビがある状態で配信も受信すると、衛星契約になります。
同じ住居にテレビが何台あっても、世帯の受信契約は1つです。そのうち1台でも衛星放送を受信できるなら衛星契約です。自家用車のテレビは、住居の一部とみなされます。別の住居(別荘、親元を離れた学生、単身赴任)は、住居ごとに契約が必要です。生計をともにしない二世帯住宅も、それぞれ契約が必要です。
特別契約は、地形の関係で地上放送が受信しにくい地域、または営業用の列車・電車などで衛星放送だけを受信する場合の契約です。配信の受信を始めると、衛星契約への変更が必要になるとNHKは案内しています。
出典:日本放送協会受信規約(令和7年10月1日施行)、NHK受信料の窓口「新規の契約」(2026年10月30日確認)
沖縄県以外の公式の料額
受信規約第5条の表は月額と、6か月・12か月の前払額です。2か月払額は、月額の2倍と一致し、受信料の窓口の料額表も同じ金額です。消費税を含みます。
| 契約種別 | 月額 | 2か月払額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 |
|---|---|---|---|---|
| 地上契約 | 1,100円 | 2,200円 | 6,309円 | 12,276円 |
| 衛星契約 | 1,950円 | 3,900円 | 11,186円 | 21,765円 |
| 特別契約 | 860円 | 1,720円 | 4,934円 | 9,599円 |
2か月払額の検算は、1,100×2=2,200、1,950×2=3,900、860×2=1,720です。特別契約の2か月払額は、月額の2倍と、2023年10月以降の料額をまとめたNHK年鑑2024の表が一致しています。
出典:日本放送協会受信規約(令和7年10月1日施行)、NHK受信料の窓口「ご請求時期」(料額表)、NHK年鑑2024「受信料額」(2026年10月30日確認)
支払方法を変えてもNHK受信料は同じ金額
2023年9月までは、口座振替・クレジットカードと、継続振込等で月額が分かれていました。NHK年鑑2024は、2023年10月の改定で受信料を値下げし、支払方法により異なっていた料額を一本化した、と整理しています。いまの受信規約第5条の表にも、支払方法ごとの列はありません。
支払方法で違うのは、いつ・どの手続きで払うかです。料額そのものは同じです。
| 支払方法 | 料額 | 払い方(NHKの案内) |
|---|---|---|
| 口座振替 | 上の表と同じ | 偶数月の26日に前払いの引き落とし。26日が金融機関の休業日なら翌営業日。預金口座のほか、案内では通常郵便貯金も対象 |
| クレジットカード継続払 | 上の表と同じ | 偶数月にカード会社へ請求。口座からの引き落とし日はカード会社による |
| 継続振込(払込用紙) | 上の表と同じ | 偶数月の20日頃に用紙が届き、翌月5日までに金融機関・郵便局・コンビニなどで払う。ペイジーや、同封はがきによるクレジットカード払いも案内されている |
口座振替で偶数月26日に残高不足だと、翌月26日に再請求され、それでも不足なら翌々月26日に次の期と合わせて請求されます。同一口座で5期間連続して引き落とせず、口座振替が取り止めになると、その後は払込用紙での支払いになります。切り替わっても、料額の表は同じです。
クレジットカードにすると料額が下がる、というわけではありません。ポイントが付くかはカード会社の付与条件により、受信料の請求が対象外のカードもあります。ポイントの考え方はポイ活の還元額にまとめていますが、還元率はカードごとに違います。
出典:NHK受信料の窓口「受信料 お支払い方法」、NHK年鑑2024「受信料額」、日本放送協会受信規約 第6条(2026年10月30日確認)
NHK受信料の年額と前払いの差額
受信料は2か月を1期として払います。期は4・5月、6・7月、8・9月、10・11月、12・1月、2・3月です。6か月分または12か月分をまとめて前払いすると、期ごとの支払いとは別の前払額になります。NHKは、6か月前払は4.4%の割引、12か月前払は7.0%の割引、と案内しています。受信機を設置した月、または配信の受信を開始した月は受信料が無料で、支払いは翌月から、という定めです(受信料の窓口は2019年10月以降と注記しています)。
年額は、1回の支払額に「12か月 ÷ その支払期間」を掛けます。2か月払いは6回、6か月前払は2回、12か月前払は1回です。
地上契約(沖縄県以外)の検算
- 2か月払い: 2,200円 × 6回 = 13,200円。月額でも 1,100円 × 12か月 = 13,200円
- 6か月前払: 6,309円 × 2回 = 12,618円。2か月払いとの差は 13,200円 − 12,618円 = 582円
- 12か月前払: 12,276円 × 1回 = 12,276円。2か月払いとの差は 13,200円 − 12,276円 = 924円
- 12,276円 ÷ 12 = 1,023円。12か月前払の年額を月あたりにならすと1,023円で、月額1,100円より77円少ない
割合の検算です。924円 ÷ 13,200円 = 0.07で、ちょうど7%です。582円 ÷ 13,200円 = 0.0440909...で、約4.41%です。NHKの案内は4.4%なので、6か月前払は円単位の端数で、年額差を年額で割ると4.4%ちょうどにはなりません。
衛星契約(沖縄県以外)の検算
- 2か月払い: 3,900円 × 6回 = 23,400円(1,950円 × 12か月も23,400円)
- 6か月前払: 11,186円 × 2回 = 22,372円。差は 23,400円 − 22,372円 = 1,028円(1,028 ÷ 23,400 = 約4.39%)
- 12か月前払: 21,765円。差は 23,400円 − 21,765円 = 1,635円(1,635 ÷ 23,400 = 約6.99%)
地上契約の2か月払い年額13,200円との差は、23,400円 − 13,200円 = 10,200円です。月額差でも 1,950円 − 1,100円 = 850円、850円 × 12か月 = 10,200円で一致します。12か月前払どうしでは 21,765円 − 12,276円 = 9,489円です。前払いの割引額(衛星で1,635円、地上で924円)より、契約種別の差のほうが大きいです。
3種別の年額(沖縄県以外)
| 契約種別 | 2か月払いの年額 | 6か月前払の年額 | 12か月前払の年額 | 2か月払いと12か月前払の差 |
|---|---|---|---|---|
| 地上契約 | 13,200円 | 12,618円 | 12,276円 | 924円 |
| 衛星契約 | 23,400円 | 22,372円 | 21,765円 | 1,635円 |
| 特別契約 | 10,320円 | 9,868円 | 9,599円 | 721円 |
特別契約の年額は、1,720円 × 6 = 10,320円、4,934円 × 2 = 9,868円、12か月前払は9,599円です。2か月払いとの差は、10,320円 − 9,868円 = 452円、10,320円 − 9,599円 = 721円です。
沖縄県の料額
受信規約の別表1が、沖縄県に居住する人の地上契約と衛星契約の料額です。特別契約はこの別表の対象外で、本文の料額(上の表)です。2か月払額は月額の2倍で、受信料の窓口の沖縄の表と一致します。
| 契約種別 | 月額 | 2か月払額 | 6か月前払額 | 12か月前払額 |
|---|---|---|---|---|
| 地上契約 | 965円 | 1,930円 | 5,539円 | 10,778円 |
| 衛星契約 | 1,815円 | 3,630円 | 10,416円 | 20,267円 |
年額にすると、地上契約は 1,930円 × 6 = 11,580円、5,539円 × 2 = 11,078円、12か月前払は10,778円です。2か月払いと12か月前払の差は 11,580円 − 10,778円 = 802円で、802円 ÷ 11,580円 = 約6.93%です。案内の7.0%とは端数の分だけずれます。衛星契約は 3,630円 × 6 = 21,780円、10,416円 × 2 = 20,832円、12か月前払は20,267円です。2か月払いとの差は 21,780円 − 20,832円 = 948円、21,780円 − 20,267円 = 1,513円です。
衛星契約と地上契約の2か月払い年額の差は、21,780円 − 11,580円 = 10,200円です。12か月前払どうしの差は 20,267円 − 10,778円 = 9,489円で、沖縄県以外の12か月前払どうしの差と一致します。
出典:日本放送協会受信規約 第5条・第6条・別表1、NHK受信料の窓口「お支払い方法」(割引率)、NHK受信料の窓口「ご請求時期」(沖縄の料額)、NHK受信料の窓口「新規の契約」(設置した月の受信料)(2026年10月30日確認)
契約種別と前払いでNHK受信料の年額を出す
次のツールは、上の公式の1回の金額だけを使っています。年額は「1回の金額 × 年の回数」です。家族割引を選ぶと、受信料の窓口が公表している割引後の1回の金額を使います。全額免除は年額0円ですが、ツールの選択肢には入れていません。半額免除の請求額がこの半額と1円単位で一致するかは、適用後の案内で確認してください。還元率の欄は、カード会社のポイントを見るための仮定で、受信料額には足しません。
初期値は沖縄県以外・地上契約・2か月払い・家族割引なしです。金額の確認日は2026年10月30日です。
NHK受信料の家族割引と学生免除
家族割引は、受信料額の半額を、2契約目から減じる制度です。対象は、(1)同じ受信契約者が複数の住居で契約している場合(別荘・別宅など)、(2)同一生計の複数の人がそれぞれ契約している場合(学生・単身赴任など)です。割引を受ける側だけでなく、割引元の契約も、家族割引を受けずに受信料を払っていることが要件です。
支払方法は料額を変えませんが、家族割引の条件にはなります。割引元と割引先の両方が、口座振替・クレジットカード等継続払・継続振込のいずれかで、連続6期間以上の未払いがないことです。申込書と、同一生計などが分かる資料の提出が必要です。資料が確認できない場合、NHKは割引を適用しないことができます。
出典:NHKよくある質問「家族割引」、日本放送協会受信規約 第5条の4(2026年10月30日確認)
割引後の金額を年額にする(沖縄県以外)
受信料の窓口が公表している家族割引後の1回の金額は、次のとおりです。年額は、割引なしと同じ回数を掛けています。
| 契約種別 | 2か月払額 | 年額 | 6か月前払額 | 年額 | 12か月前払額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上契約 | 1,100円 | 6,600円 | 3,154円 | 6,308円 | 6,138円 | 6,138円 |
| 衛星契約 | 1,950円 | 11,700円 | 5,593円 | 11,186円 | 10,882円 | 10,882円 |
地上契約の検算です。1,100円 × 6 = 6,600円で、割引なしの13,200円のちょうど半分です。12か月前払の6,138円も、12,276円のちょうど半分です。6か月前払だけずれます。6,309円の半分は3,154.5円で、公表額は3,154円です。3,154円 × 2 = 6,308円なので、割引なしの年額12,618円の半分(6,309円)より1円少なくなります。差は 12,618円 − 6,308円 = 6,310円です。
衛星契約の12か月前払も同じ端数です。21,765円の半分は10,882.5円、公表額は10,882円です。割引なしとの差は 21,765円 − 10,882円 = 10,883円です。6か月前払は 5,593円 × 2 = 11,186円で、22,372円のちょうど半分です。
沖縄県の家族割引後は、地上契約が2か月965円・6か月2,769円・12か月5,389円、衛星契約が2か月1,815円・6か月5,208円・12か月10,133円です。特別契約の割引後は、NHK年鑑2024の表が2か月860円・6か月2,467円・12か月4,799円で、本文の料額の半額(1円未満切り捨て)と一致します。沖縄県の特別契約も、別表ではなくこの料額です。
出典:NHK受信料の窓口「家族割引制度のご案内」、NHK年鑑2024「受信料額」(2026年10月30日確認)
試算例(仮定):自宅は衛星、下宿は地上
沖縄県以外で、自宅が衛星契約の2か月払い(年23,400円)、下宿のテレビは地上放送しか受信できない、という仮定です。下宿を地上契約の2か月払いにすると年13,200円、世帯の合計は36,600円です。下宿が家族割引の2契約目なら年6,600円で、合計は30,000円、差は6,600円です。下宿が学生の全額免除に該当すれば、下宿の受信料は0円で、合計は自宅の23,400円のままです。免除に該当するかを先に確認し、該当しなければ家族割引、という順です。
12か月前払を同時に使うと、自宅は21,765円、家族割引後の下宿の地上契約は6,138円、合計27,903円です。上の36,600円との差は8,697円で、内訳は自宅の前払い1,635円、下宿の家族割引6,600円、下宿の前払い(6,600円 − 6,138円 = 462円)です。1,635円 + 6,600円 + 462円 = 8,697円で、合計の差と一致します。
まとめて払う額は、衛星契約の12か月前払で21,765円、地上契約で12,276円です。2か月払いの年額との差は、衛星で1,635円、地上で924円です。この差のために手元の生活費を削るなら、割引額と予備の現金を比べてからで十分です。手元資金の置き方は生活防衛資金の試算で整理しています。前払いの途中で解約したり種別を変えたりしたときの精算額は、この年額差とは別で、手続き後のNHKの計算によります。
NHK受信料の免除は届出がないと適用されない
免除は、総務大臣の認可を受けた免除基準に当てはまる場合に限ります。放送法は、その基準によらなければ受信料を免除してはならない、としています。該当しても、申請して初めて適用されます。
全額免除の主な区分は、免除基準(令和7年10月1日施行)では次のとおりです。
- 生活保護法の扶助、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者への療養または親族への援護、中国残留邦人等への支援給付を受けている世帯
- 身体障害者手帳、知的障害の判定、または精神障害者保健福祉手帳がある人を含み、世帯の全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税
- 社会福祉施設などに入所し、その施設内の住居で契約する場合
- 学校や社会福祉施設などが、児童・入所者の専用に受信機を設置して契約する場合
- 親元などと住居を別にし、一定の要件を満たす学生。生計をともにする人がいない学生も含む、と基準は書いています
- 災害救助法の救助が行われた区域で、半壊・半焼・床上浸水以上の被害を受けた建物の契約。免除期間は、救助期間の初日の属する月とその翌月の2か月
半額免除は、次の人が世帯主で、かつ受信契約者である場合です。視覚障害者または聴覚障害者(身体障害者手帳)、重度の障害者(身体障害者手帳の1級または2級、療育手帳などの最重度・重度、精神障害者保健福祉手帳の1級)、重度の戦傷病者です。手帳があるだけでは全額免除にはなりません。
学生の全額免除は、家族割引より先に見る区分です。NHKの案内では、親元などから離れて暮らし、被用者保険の被扶養者、国民健康保険の修学特例、経済的理由の選考基準がある奨学金、同じ基準の授業料免除、前年の年間収入が187万円以下、国民年金保険料の学生納付特例、親元などが市町村民税非課税、親元などが公的扶助を受けている、のいずれかに当てはまる学生が対象です。修業年限が1年以上の学校等に在学していることが前提で、免除基準は聴講生と科目等履修生を「学生」に含めていません。
187万円は、NHKが2026年1月からの年間収入の要件として案内している合計です。内訳は、給与所得控除額のうち最も低い額65万円 + 勤労学生控除27万円 + 基礎控除の控除額のうち最も高い額95万円 = 187万円です。免除基準の本文は、この3つの額の合計以下、と所得税法にゆだねていて、187万円という数字そのものは書いていません。所得税の控除額がさらに変わる年の収入を判定するときは、NHKがその時点で案内している金額を確認してください。給与収入の場合の年間収入は、源泉徴収前の支給総額です。
申請のときに迷いやすい点も、NHKが注意しています。国民健康保険には被扶養者の認定がないため、資格確認書に「家族」とあっても被扶養者の証明にはなりません。マイナンバーカードの券面だけでは、免除に必要な情報を確認できない、としています。学生免除は市区町村の窓口ではなく、NHKの受信料の窓口から申請する案内です。障害を要件とする免除は、免除申請書に自治体の証明を受ける方法のほか、一部は自治体が書類を準備してNHKへ送る方法や、半額免除の一部はマイナポータルでも受け付けています。
出典:日本放送協会受信料免除基準(令和7年10月1日施行)、NHK受信料の窓口「受信料免除の対象となる方」、NHK「受信料の学生免除」報道資料(2025年12月16日、PDF)、NHKよくある質問「障害を要件とする受信料の免除」、放送法(e-Gov法令検索)(2026年10月30日確認)
NHK受信料の請求で、変えてよい条件
払込用紙、口座の表示、クレジットの明細で、次の3点が読み取れれば年額は再現できます。
- 契約種別が地上・衛星・特別のどれか。沖縄県かどうか
- 2か月払いか、6か月または12か月の前払いか
- 家族割引や免除の記載があるか。2契約目だけが半額で、割引元は全額のままです
種別を下げる(衛星契約から地上契約、など)には、衛星放送を受信できる状態の受信機がなくなることが前提です。見ない、という理由だけでは規約の種別は変わりません。地上契約のままBS付きのテレビを使える状態に置くと、料額が高い種別への変更になります。規約では、料額が高い種別への変更があった月は変更前の料額で、翌月から変更後です。料額が低い種別への変更は、原則として届出のあった月分から変更後の料額です。ただし、その前月に受信機を設置したばかりのときなどは、その月は変更前の料額になる定めがあります。設備の状態が「使用できる」に当たるかは、変更の前にNHKへ確認してください。
同じ住居の2台目のテレビのために、もう1契約払っている場合は、世帯の契約が1つで足りるかを確認する余地があります。逆に、別居の住居を契約しないままにすることは、この記事の節約の手順には含まれません。放送法は、特定の受信設備を設置した人などに、認可を受けた受信契約の条項に従って契約することを定めています。スマホやパソコンを持っているだけでは、受信契約の対象にはならない、ともNHKは案内しています。
受信料を3期分以上延滞すると、延滞した受信料に加え、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を請求できる、と受信規約は定めています。前払いの数百円〜千円台の差より、未払いを積み上げないことのほうが金額に効く場合があります。
ケーブルテレビなどの利用料と一緒に衛星契約を払う団体一括割引は、1件あたり月180円の減額です。10件以上の衛星契約などをまとめる多数一括割引や、事業所が同一敷地で2件以上をまとめて払うときに1件を除いた残りを半額にする事業所割引は、自宅の1契約の見直しとは別の制度です。
出典:日本放送協会受信規約 第5条・第5条の3・第5条の5・第12条の2、NHKよくある質問「放送法(第64条)」、NHK受信料の窓口「新規の契約」(2026年10月30日確認)
請求書の種別と前払期間が分かったら、この記事の表か計算ツールで年額を出し、家族割引と免除の要件に自分が当てはまるかだけを先に見てください。支払方法の変更は、引き落としを忘れたくない、ポイントの条件を自分のカードで確認したい、といった理由で選べば足ります。料額の表は、どの方法でも同じです。
よくある質問
NHK受信料の年額は支払方法で変わりますか
2023年10月以降、口座振替、クレジットカード継続払、払込用紙で料額は同じです。差が出るのは、地上契約か衛星契約か、前払いの期間か、家族割引や免除かです。
12か月前払いにすると年額はどうなりますか
記事の計算では、衛星契約の12か月前払は21,765円、地上契約は12,276円です。2か月払いの年額との差は、衛星で1,635円、地上で924円です。
免除は該当しそうなら適用されますか
されません。免除基準に当てはまり、申請して初めて適用されます。